東京都社会保険労務士会 苦情受付窓口

【 注 意 事 項 】
 苦情受付フォーム(記名あり:回答希望)のご利用に当たり、以下の内容を必ずご確認ください。

 ◆本フォームは東京都社会保険労務士会(以下、「当会」という。)に所属している社労士に対する苦情申立てを目的としております。
 ◆お名前、住所、連絡先のご記入が必須となります。苦情対象の社労士に当会から連絡を行う際は、申立者様のお名前を対象社労士にお伝えいたしますので、ご了承ください。匿名での苦情申立てを希望される場合は、苦情受付フォーム(匿名:苦情内容の送信のみ)から送信してください。
 ◆本フォームをご利用される場合の個人情報の取扱い等については、東京都社会保険労務士会のプライバシーポリシーに則り、取扱いには細心の注意を払っております。本フォームによりご相談・お問い合わせいただいた場合は、同ポリシーにご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
 ☆当会では社労士への苦情に対する対応可能範囲、権限が限られていることから、いただいた苦情内容によっては、対応できない場合があります。以下、「当会で行えること」「当会で行えないこと」をご確認のうえ、苦情申立てをお願いいたします。

【当会で行えること】
 ◆対象社労士に対する「電話による伝言」
 ・いただいた内容をもとに、対象社労士に対し、当会から電話でご要望内容を伝える。
 ※社労士に対し、申立者様への回答・対応・謝罪・書類返却・返金等の命令や強制をする権限を当会では有していないため、ご要望を伝えるのみとなります。
 ◆対象社労士に対する「文書等による事情伺い」
 ①いただいた内容をもとに、対象社労士に対して事情伺いを行う。
 ②対象社労士から回答があり次第、当会にて回答内容をまとめ、申立者様ご指定の住所宛に当会から回答文書を送付する
 ③必要に応じて、当会から対象社労士に対し、文書等による注意・指導を行う。

なお、苦情への対応及び注意・指導については、いただいた苦情内容及び事情伺いの回答をもとに、当会業務監察等委員会の判断にて行います。

【当会で行えないこと】
 ◆当会に所属していない社労士に対する苦情対応(ご相談先:対象社労士が所属している道府県会の社会保険労務士会
 ◆対象社労士の情報や苦情内容が不明確な苦情対応
 ◆発生した問題等が事実かどうか確認するために証拠を集めること
 ◆苦情内容のみを元に、社労士に対し、注意・指導を行うこと(※社労士に対する事情伺いの回答を踏まえ、必要と判断した場合のみ行います。
 ◆社労士に対し、回答・対応・謝罪・書類返却・返金等に関する、何らかの命令や強制をすること
 ◆社労士資格に係る懲戒処分(「資格はく奪」、「業務停止」等)(お問合せ先:東京労働局または関東信越厚生局
 ◆社労士との契約に関する内容の判断(ご相談先:弁護士等
 ◆企業と契約中の社労士を特定すること(※社労士が契約している企業名については、当会では一切把握していません。また、企業に対し、どの社労士と契約している(または、していたか)等、当会から問い合わせを行うことはできません。
 ◆当会への苦情申立てがきっかけで、社労士から一方的に契約を破棄された、違約金を請求された等の契約に関する対応(ご相談先:弁護士等

上記項目以外であっても、苦情の内容によっては、対応できない場合があります。また、対応可能な内容であった場合でも、苦情内容の確認等によりお時間を要する場合がありますので予めご了承ください。


《苦情受付フォーム》
1.同意確認(必須)
 ※上記、注意事項に同意しない場合は、本フォームを送信することが出来ません。


2.申立者(ご自身)のお名前(必須)


3.お名前のヨミガナ(必須)
 ※全角カタカナでご入力ください。


4.申立者のご住所(必須)
 ※東京都社会保険労務士会から、回答文書等を送付することがあります。
  企業(以下、「企業」については、個人事業主も含む)としての苦情申立ての場合は、企業の所在地をご入力いただくことも可能です。






 ※所属されている企業名及びご自身の役職をご入力ください。
  企業としての苦情申立てでない場合は入力不要です。




6.申立者の連絡先(必須)
 ※ご連絡をとらせていただく場合があります。日中ご連絡の取れる電話番号、メールアドレスをご入力ください。




 ※対象の社会保険労務士の氏名をご入力ください。詳細が分からない場合は、名字、読み仮名など分かる範囲で結構です。



 ※対象の社会保険労務士の事務所名をご入力ください。不明な場合はご入力不要です。



 ※対象の社会保険労務士の事務所所在地をご入力ください。詳細が分からない場合は、区・市までなど分かる範囲で結構です。


10.対象社労士との関係性(必須)
 ※当てはまるものを一つだけチェックしてください。

 ※以下、【勤務していた企業名】、【勤務時の肩書】については上記項目にて「自身が従業員として勤務していた(退職済み)企業の顧問社労士」を選択した場合のみ記入