平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます!(東京労働局雇用均等室からのお知らせ)
平成21年に育児・介護休業法が改正され、平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた「①短時間勤務制度、②所定外労働の制限、③介護休暇の制度」が従業員数100人以下の事業主にも適用されます。
就業規則や育児・介護休業規定の改定が必要ですので、お早めにご準備ください。
改正育児・介護休業法全面施行に関するお問い合わせは、東京労働局雇用均等室(℡03-6893-1100)までお願いいたします。