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- 申立ての費用はいくらですか?
- 申立て費用は無料です。
- あっせんは、いつ、どこで行われますか?
- 当事者双方の都合を確認して調整し、原則、月曜日から金曜日の13:30~20:00、土曜日の13:30~17:00(いずれも、祝日・年末年始を除く)の時間帯に、社労士会労働紛争解決センター東京の専用個室において非公開で行います。
- 職場のトラブルであれば、どんな内容でも申立てできますか?
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社労士会労働紛争解決センター東京で「あっせん」の対象とするのは労働者が勤務していた場所が東京都内の個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇、出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内のいじめ・嫌がらせなど)についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が対象となります。したがって、以下のようなものは対象とはなりません。
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①労働組合と事業主との紛争
⇒集団的労使紛争は対象外です。都道府県労働委員会において労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)を行っていますのでそちらをご利用ください。
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②労働者と事業主との間の私的な金銭貸借問題等
⇒労働関係以外の紛争は対応する専門の機関へ相談しましょう。
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③明らかな労働基準法等の労働関係法上の法規違反
⇒労働関係法規違反は労働基準監督署に相談申告しましょう。法令違反の有無に関する調査や是正勧告が行われます。
④雇用契約前の募集・採用に関係する紛争
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⑤退職後に新たに発生した紛争
⇒事業主と応募者、退職者の間には雇用契約関係がないため対象外となります。ただし、雇用契約後に労働条件が募集時と異なっている場合や、退職の原因となった解雇等は対象となります。
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⑥裁判や民事調停において手続きが進行している、または決着している紛争
(裁判を起こす予定である、民事調停を申し立てる予定である場合を含む)
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⑦都道府県労働局など他の機関によるあっせんを実施中、または終了した紛争
(社労士会労働紛争解決センター東京で過去にあっせんを終了した紛争を含む)
⇒同じ内容の紛争については矛盾した結論を招く恐れがあるため、原則、別々の機関の手続きで取扱うことはできません。
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- あっせん申立ては自分でできますか?代理人を立てることはできますか?
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申立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。特定社会保険労務士は、社会保険労務士のうち所定の研修を受け国家試験に合格した者ですただし、社労士会労働紛争解決センター東京では、紛争の目的価額が120万円を超える場合には、特定社会保険労務士が単独では代理人となることができず、弁護士と共同して代理人となることが必要です。
※特定社会保険労務士を代理人に立てない場合、目的価額の上限はありません。
- 個人情報等の秘密は守られますか?
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あっせん委員及び申立てに携わる社労士会労働紛争解決センター東京の役員及び職員には、守秘義務が課されており、お預かりしたコピーを含めてその秘密が外部に漏れることは一切ありません。
ただし、当事者の氏名等が特定されない形で、研修の資料等に利用させていただくことがありますので、ご了承願います。
なお、万が一、秘密を洩らした者がいた場合は、厳正に処分されます。
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成立した和解契約の内容について、
当事者の一方が履行(実行)しないときは、どうすればいいですか? -
一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、この和解契約には、 民法上に和解の効力を有するものの、法律的強制力がありませんので、相手方に対して強制することはできません。
ただし、和解契約の内容を債務名義にすることで、法律的強制力を持たせることができます。
債務名義にするには次の方法があります。
- ①簡易裁判所で和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる。
- ②公証役場で相手方が強制執行を認諾する旨の公正証書を作成する。
- 「社労士会労働紛争解決センター東京」と「東京労働局」のあっせんの違いとは?
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あっせん手続により個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。
- ①東京労働局の紛争調整委員会は行政が実施しているのに対して、社労士会労働紛争解決センター東京は社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行う民間型ADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)機関です。
- ②社労士会労働紛争解決センター東京では利用者の利便性を考慮し、原則として月曜日から金曜日の13:30~20:00、土曜日の13:30~17:00(いずれも、祝日・年末年始を除く)の時間帯にあっせんを行います。土曜日や夜間にできることで、仕事を休まなくても利用できます。
- ③紛争の目的価額(例えば、解決金として○○円支払って欲しい。)が120万円を超える場合、あるいは超えると予想される場合に、代理人を立てて申立てを行おうとすると、労働局では目的価額に関わらず特定社会保険労務士が単独で代理人を務めることができますが、社労士会労働紛争解決センター東京では特定社会保険労務士が単独で代理人になることができず、弁護士と共同で代理人とならなければなりません。
※特定社会保険労務士を代理人に立てない場合、目的価額の上限はありません。