ニセ社労士にご注意
無資格者が社会保険労務士の仕事を行うと、社会保険労務士法違反となります。
労働および社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを、他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により、国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社会保険労務士は、身分を証明する社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証を所持しています。
社会保険労務士の主な仕事は以下からご確認いただけます。
◆社会保険労務士の仕事◆
 
労務管理士にご注意
社会保険労務士は労務管理士とは全く関係ありません。
社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。 労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)