諸規程及び備え付け帳簿等の作成
主な仕事
- 就業規則、賃金規程、退職金規程等の諸規程および36協定などの各種労使協定の作成・提出
- 労働者名簿、賃金台帳の作成等
就業規則等の作成・変更
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長の届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令に則った就業規則を作成(変更)します。
社会保険労務士が作成する諸規程
社会保険労務士が作成する就業規則の付属規程には、次のようなものがあります。
- 給与(賃金)規程
- 退職金規程
- 安全衛生規程
- 災害補償規程
- 福利厚生(慶弔見舞金)規程
- 育児・介護休業規程
- 出向規程
- 旅費規程
- 寮・社宅管理規程など
賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き
労働関係諸法令は、上記の諸規程のほか、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことを事業所に義務づけています。このうち、労使協定には次のようなものがありますが、社会保険労務士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む。)を代行します。
- 三六協定(時間外・休日労働協定)
- 休憩時間の一斉付与除外協定
- 1年単位の変形労働時間制の労使協定
- フレックスタイム制の労使協定
- 貯蓄金管理に関する労使協定
- 賃金控除に関する労使協定
- 事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
- 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
- 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
- 育児休業の適用除外に関する労使協定
- 介護休業の適用除外に関する労使協定など
社会保険労務士でない者が、報酬を得て就業規則の作成・変更をすることはできません。
就業規則を作成・変更するためには、労働関係諸法令に関する高度の法律知識を必要としますので、就業規則の作成・変更を報酬を得て行うことができるのは、社会保険労務士に限られています。したがって、無資格者はもちろん、公認会計士(監査法人を含む)や税理士などの国家資格者も、有料で就業規則の作成・変更をすることはできません。