マイナンバー・個人情報保護への対応
マイナンバー・個人情報保護への対応
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されました。
社労士が顧問先の労働保険社会保険諸法令に関する手続を適正に行うことは当然のことながら、当該手続において使用する特定個人情報について適正な安全管理措置を講じることが求められています。
そのため、マイナンバー制度に関し、社労士が顧問先の身近な相談相手として適切な助言が行えるよう、社労士会全体として取り組んでおります。
マイナンバーに関する取り組み(全国社会保険労務士会連合会HPへ移動します。)
また、マイナンバーだけでなく、個人情報に関しても、社労士には社会保険労務士法で守秘義務が課せられており、職業倫理の観点からも適正な取扱いが求められています。
社労士は顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う士業です。そのため、顧問先等から「社労士に任せて安心・安全」と言っていただけるために、個人情報の適正な取扱いを実践していることを「見える化」した、士業で唯一の認証制度(SRP認証制度)を平成20年度に創設しました。
さらにマイナンバー制度の導入に伴い、高度な情報セキュリティ対策を講じる認証制度に刷新(SRPⅡ認証制度)しました。
これからも個人情報等の厳格な取扱いについて、社労士会全体として取り組んでまいります。