同居親族も中退金加入が可能

 
 来年1月1日から、同居の親族のみを雇用する事業においても、事業主との間に使用従属関係が認められる同居の親族が従業員として中小企業退職金共済制度に加入できるようになる。
 厚生労働省が中小企業退職金共済法施行規則を改正した。
 
 厚生労働省HP