「社会保険労務士の職業倫理」について
会 長 前 田 昭 博
昨年11月24日「すご腕社労士の首切りブログ」において、「社員をうつ病に罹患させる方法」と題する記事が掲載され、複数の報道機関やSNS等で批判が相次ぎました。
このブログを掲載した社会保険労務士は所属県会から処分を受け、さらに厚生労働大臣から3カ月間の業務停止の懲戒処分を受けました。
一人の社会保険労務士による不適切な情報発信が、社会保険労務士全体の信用を失墜させる行為であり、極めて遺憾であります。
近年、会員皆様の努力により社会保険労務士の社会的地位が高まり、各方面から提携要請等が増加しております。その反面、一部会員によるインターネットを媒体とした不適切な広告や情報発信による苦情相談が本会および直接連合会へ多く寄せられ、また、書類の虚偽作成、助成金の不正受給の手続き、依頼者へ脱法行為を指南するなどの違法行為に対する行政指導や処分が発生しているのも現実です。
私達が職業倫理を遵守することで、企業・労働者・国民の信頼を得て、それが社会保険労務士の地位の向上、さらに職域の拡大へとつながります。
社会保険労務士法第1条(目的)に定めている「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」および第1条の2(職責)に定めている「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通し、公正な立場で、誠実にその業務を行う」をはじめ、社会保険労務士法に定められている基本理念に立ち返り、社会保険労務士業務に邁進していただきたいと注意喚起をいたします。
本会は、不適切な広告や情報発信を含め、職業倫理等に反する行為をする会員に対しては、会則に基づき厳正に対処してまいります。
今後、研修による職業倫理の周知、徹底を図るとともに、様々な機会をとらえて会員に対しての指導を継続し、国民の皆様からの信頼向上に努めてまいる所存であります。