- 職場で労働問題のトラブルに遭遇したら…
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まずは、東京都社会保険労務士会の「総合労働相談所」で、今困っている問題をご相談ください。
- 総合労働相談所でのアドバイス
- (予約ダイヤル:03-5289-8833)
- 代理人の選任※
- (特定社会保険労務士など)
- あっせん手続を依頼すると決めたら
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社労士会労働紛争解決センター東京の事務局職員が申立人または代理人に手続きの流れを詳しく解説します。
- 受 付
本人又は代理人による申立て
- 受 理
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申立書を受付した後、その内容を社労士会労働紛争解決センター東京のセンター長及び助言弁護士が内容を審査し、対象となる事案であれば、受理します。
- 不受理
(あっせん手続終了)
- 被申立人又はその代理人への説明
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申立書を受理した後、相手方に申立て内容を通知し、制度説明を行ったうえで、相手方に応ずる意思があるか否かを確認します。通知の際には申立書の写しを添付します。
- 代理人の選任※
- (特定社会保険労務士など)
- 被申立人の応諾
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相手方から応ずる意思表示があった後は、当事者の都合を確認し、あっせん期日(あっせんを行う日)を決定します。
期日までに相手方から答弁書等を提出いただきます。
- 不応諾
(あっせん手続終了)
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当事者双方に通知
- 第1回期日等
- あっせん委員氏名
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第1回期日
於:あっせん室 あっせん委員 2名 (交互面接) -
当日は、あっせん委員(特定社会保険労務士2名)と当事者が交互に面談を行います。裁判とは異なり非公開のため、プライバシーが守られます。あっせん委員が双方の言い分をしっかり聴取し、その上で自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を促します。紛争の実績に即した迅速な解決を図るため、あっせん委員が双方に和解案などを示します。
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申立人の取下げ 又は
被申立人の手続終了の求め
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和解成立
和解契約書作成 -
和解が成立した場合、当事者双方とあっせん委員が署名捺印した和解契約書を3部作成し、これを当事者双方と社労士会労働紛争解決センター東京で保管します。
- 打切り (センター長の手続終了決定)
あっせん手続の終了
※紛争の目的価額が120万円を超える場合、社労士会労働紛争解決センター東京では特定社会保険労務士が単独で代理人になることができず、弁護士と共同で代理人とならなければなりません。