- 「あっせん」手続とは
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社労士会労働紛争解決センター東京のあっせん委員が、紛争当事者である労働者と事業主から交互に言い分を聞き、公正・中立の立場で当事者の歩み寄りを促し、紛争を解決に導く制度です。
あっせんは、どちらが正しいかを判断するものでなく、当事者双方に譲り合いを勧めて、お互いにとって最善と思われる解決策を提案します。
また、その解決策を強制することはありません。
- 「あっせん」のメリットは
- 簡単な手続きで申立ができ、早期に解決が図れます。また、和解ができれば裁判などを回避できます。特に、裁判とは異なり非公開のため、プライバシーが守られます。
- 「あっせん」のデメリットは
- あっせん手続には法的拘束力がありません。そのため、相手方が不参加の場合もあります。また、和解した場合でも、和解内容に強制力を持たせるには所定の手続きをとる必要があります。
- あっせん手続の流れ
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あっせん期日当日 交互面談方式
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和解成立
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